2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
政府は、実施命令は、法律を実施、施行するための細目的事項しか定めることができず、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課したりするようなことはできないと説明します。
これまで私は、細目的事項を具体的に法律の中に定めずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定について、国会質疑や質問主意書などにおいて、束ね法案と併せて五年半前から繰り返し取り上げてまいりました。
具体的な細目的事項を掲げない形で実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定については、国民の権利義務に関わらない細目的事項を定める実施命令の体裁で制定されたものが、実際の行政運営の中において実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりする場合があるのではないか、法律による行政の原理がないがしろにされるおそれがあるのではないかという懸念を強く持っています。
具体的な細目的事項を掲げない形で実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定についても、私は束ね法案と並んで繰り返し取り上げてきました。
いずれにしろ、実施命令において規定することができる事項は、その性質上、実質的に国民に義務を課し、又は国民の権利を制限する内容を含まない細目的事項に限られるものであり、実施命令に関する取扱いについては従来から適切に対応してきたものと考えます。 予備費についてお尋ねがありました。
○川内委員 政府参考人制度というのは、そもそも技術的事項、細目的事項について説明を求めるために設けられているものであって、ガイドラインに合っていますかとその評価を聞く場合は、閣僚に答えていただかないと答えにならぬわけですよ。だって、自分で自分のこと、いや、大丈夫です、僕たち、間違っていませんと言うに決まっているじゃないですか、役人は。
○川内委員 技術的、細目的事項について答弁を求める、説明を求める役人が評価までする、技術的、細目的事項を超えて評価までするというのは、これはのりを越えたお仕事をされていらっしゃいますね。まず、委員長から注意してください。
(資料提示) 立法府に対する法案提出の在り方として、束ね法案とともに、この間、細目的事項を具体的に法律の中に定めずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとする、これを包括委任規定と申し上げておりますが、今回の統計不正に関し、総理や総務大臣も昨年の統計法改正に関し何度も言及されておりますが、これ、去年改正されたんですが、改正前は、「この法律に定めるもののほか、基幹統計調査の実施に関し必要な事項は、命令
また、法律等を実施し、又は施行するために必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を果たし、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされておりますが、言わば今回のこの束ねにつきましては、こういう基本的な考え方の下、厚労大臣が判断したものと、このように考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどちょっとまとめて答弁させていただいたんですが、法律等を実施をし、また施行するため必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされているところでございまして、取扱いを変える必要はないと考えております
なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。 この政省令案については、昨年十二月二十八日から本年一月二十六日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。
なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。 この政省令案については、昨年十二月二十八日から本年一月二十六日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。
この法律について、もう既に各省庁、関係省庁の副大臣、政府参考人等々を呼んでいただいて、質疑をさせていただいておるわけでございますけれども、その内容というのは、分野別の受入れの見込み数の算定根拠あるいはその試験のやり方等々、十分に副大臣以下あるいは政府参考人等で答えることができる技術的、細目的事項を中心としたものでございました。
加えて、山下大臣は、委員会審議の際、率先して答弁席に立ち、時には、移民の定義に関する説明や永住許可のガイドラインに関する説明など、技術的、細目的事項にわたる事柄についても大臣みずから説明を行ってきました。大臣の答弁姿勢は、委員会審議の場で政府として責任を果たそうとするものであります。不信任に該当する事柄は存在しません。
技術的、細目的事項ではありません。本質的な事項でありますし、ちゃんと通告もしています。答えられなければ、これ以上質疑は続けられません。
その上で申し上げますと……(階委員「通告していますよ」と呼ぶ)いや、だから、技術的、細目的事項であることは間違いないですね。(階委員「だから、それを事務方に報告を受けて、それを答弁すればいいじゃないですか」と呼ぶ)いやいや、計算式は何かということを、それは、一般的に……(発言する者あり)
○山下国務大臣 その点について、まず、技術的、細目的事項であるということで、これについて政府参考人が答弁するという衆議院規則のように理解したのかもしれません。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないものであるといった問題を抱えているものです。
また、法律等を実施し、又は施行するため必要な事項のうち、罰則を設け、実質的に義務を課し、又は権利を制限する内容を含まない細目的事項について定める実施命令は、憲法、国家行政組織法等の規定により、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされております。 したがって、これらの取扱いを変える必要はないと考えています。(拍手) ─────────────
○吉川沙織君 内閣は誠実に法を執行すると言われていますけれども、行政府から立法府に出されてくるものが改ざんされていたり、本当に信に足りるのか、誠実に執行されているのか分からない中で、この法律に定めるもののほか、この法律を実施するために必要なものは全部省令で定めると、それが本当に細目的事項に限られているのかどうかというのは政省令が出てくるまで我々には判断することができないから、少し疑問に思って問いを立
○吉川沙織君 電気通信事業法のときも同じように、同じような問いをして、国民の権利を制限したり義務を課すようなものではないという答弁をいただけたからそういうのは定めないと分かるんですけど、わざわざ具体的、細目的事項、載ってあったのを削ってこういう包括委任を置かれると、本当にそうなのかというのは、こうやって国会で議論をしなければ確約が取れないということになります。
実施命令において規定することができる事項は法律を実施するために必要な細目的事項に限られるとされていますが、実際、今総務大臣からも答弁いただいた統計法とか電気通信事業法とかそれ以外のいろんな法律の包括委任規定の文言には、実施命令で規定するべき事項は具体的に記載をされていません。
その一方で、憲法で保障された通信の秘密の趣旨を踏まえ立法された電気通信事業法に関し、法実施のために必要な手続や細目的事項を定める根拠となる規定だとしても、行政機関が具体的、個別的委任なく省令を定めることができるとすることは、立法府の人間からすれば疑問があります。国会は国の唯一の立法機関であり、その趣旨を失わせるほどの一般的、抽象的委任は私は許されないと思います。
しかしながら、把握しているものについては細目的事項ということで刑事局長から答弁をさせますが、やはり諸外国の法制度ということもございますので、外務省にも、御指摘のとおり、お尋ねいただければよろしいのではないかと考えております。
○枝野委員 私は、技術的、細目的事項を基本的に聞きますので、基本的には刑事局長がお答えください。 通告した質問の順番を変えて、二番から聞いていきます。 六条の二第一項、我々が共謀罪と呼ぶ犯罪の主体は誰ですか。
これは極めて本質的な質問であって、私は全然技術的、細目的事項ではないと。まさに国民の皆様にとっては重大な関心事であります。だからこそ、取り締まる側の刑事局長、検事出身ですよ、取り締まる側に答弁させないで、国民の代表である大臣みずからが答弁すべきだと考えたわけです。 衆議院規則四十五条の三、細目的または技術的事項の私の解釈、これは間違っているということになりますか。委員長、お答えください。
○階委員 私もそうでしたけれども、技術的、細目的事項を伺う場合には後日政府参考人に質問しますと私も言いました、前回のときにも。また、私どもの同僚議員も政府参考人を適宜質問の答弁者に加えております。 だから、私どもは別に、必ずしも政府参考人の同席を絶対認めないという立場ではないわけです。だからこそ、私たちは、このような前例のないやり方で質疑を行うべきではないということを強く主張しました。
○階委員 その上で、問題の質問、今回の共謀罪の捜査は実行準備行為の後に行われるのかどうかということに対して前回大臣が強制捜査はできないと答弁した、その後に刑事局長が出てきたわけですけれども、先ほど言ったとおり、刑事局長は技術的、細目的事項しか答弁できないわけで、この答弁は私は聞いた覚えがありません。 そこで、大臣に改めてお尋ねします。
予備の共謀共同正犯という細目的事項にわたる御質問であります。したがいまして、直ちに私からお答えすることは困難でありますので、せっかく……(階委員「いいです、振らなくていい」と呼ぶ)そうですか。
○階委員 私は、だから、わざわざ技術的、細目的事項については聞きませんということを言っているわけです。なぜそれを曲解されるんでしょうか。私の質問権は、委員長の勝手な解釈で技術的、細目的事項というふうに判断されていいんですか。私の質問する事項、全然技術的、細目的事項ではありませんよ。 ちなみに言いますと、前回、あの三十分をかけて、結局、大臣からは二つの質問について明確な答弁が得られなかった。
この共謀共同正犯の実務なんて話は、それは刑事局長に聞く細目的事項、まさに衆議院規則に書いてあるとおりですよ。だから私は、刑事局長を通告して、刑事局長の登録を認めているんですよ。
しかも、先ほども申したとおり、いや、そんな細かいことは答えられません、政府参考人がいないときに細目的事項を聞かれたらそう答えればいいだけなんですよ。にもかかわらずこんな前例のないことをやったというのは、本当に恥ずかしくないのかな、みっともないと私は思います。 その上で、刑事局長までみっともない。先ほどの答弁、階さんとのやりとり。
○枝野委員 だから、僕は深めたいから、ちゃんときのうのうちから、私のところは細目的事項をやるから、刑事局長、来てくださいと言ったんですよ。階さんや山尾さんのところは細目的事項なんか聞いていないですよ。百歩譲って、それは自分は細目的事項だと思うから自分は答えられないと答えりゃいいんですよ。要は答えられる部分がないんじゃないですか。
一般に実施府令とは、法律を実施するために必要な細目的事項、主として手続事項を規定することができるにとどまり、実質的に国民の権利を制限し、義務を課すこととなるようなことを規定することは許されません。三十七条を根拠に自治体の行為を規制することはできないのではないでしょうか。